カテゴリ:知っ得コラム / 投稿日付:2023/03/21 00:00
不動産の購入時には、万が一の際に備えて「火災保険」に加入するのが一般的です。
しかし火災保険は自動で解約されないため、不動産を売却する際には解約する必要があります。
そこでこの記事では、不動産売却時に火災保険を解約する方法やタイミングを解説いたします。
また解約で発生する返金額や、解約前に確認するポイントもご紹介いたしますので、ぜひご参考になさってください。
不動産売却時の火災保険の解約手続きとは?タイミングはいつ?
火災保険は、契約者本人が保険会社に直接申請することで、解約手続きをおこなうことができます。
契約した際に発行される保険証券に保険会社の電話番号が記載されているので、そこに連絡して解約の旨を伝えると、手続きに必要な書類が送付されてきます。
そして届いた書類に必要事項を記入して返送することで、解約は完了です。
このように手続き自体は簡単ですが、いつ火災保険を解約すれば良いのか、分からない方も多いと思います。
火災保険を解約するタイミングとしては、物件を引き渡した後がおすすめです。
なぜなら物件を引き渡す前に解約すると、その間に災害や火災などが発生した際に、自己負担で家を修繕しなければならない可能性があるからです。
不動産売却時に火災保険を解約した場合の返金額はいくら?
契約の満了日を迎えていない火災保険を解約する場合、一定の条件を満たしていれば、残りの期間分の保険料が返金されます。
条件としては「長期一括契約で保険料を支払い済みであること」「引き渡し時点で保険の残存期間が1か月以上あること」などが挙げられます。
保険料の返金額は、以下の計算式で求めることが可能です。
長期一括支払いで収めた保険料の総額×未経過料率
未経過料率とは解約保険料の算出のために、各保険会社がそれぞれ定めているもので、これを一括で収めた保険料に掛け合わせることで、返金額を計算できます。
未経過料率は保険期間や経過年数などによって細かく異なるため、知りたい場合は契約先の保険会社に問い合わせてみましょう。
不動産売却における火災保険の解約前に建物の修繕は可能?
火災保険では、火災だけでなく自然災害などによる損傷であっても、保険料で修繕することが可能です。
解約前でも建物を修繕できることがあるため、解約する前に修繕すべきところがないか確認してみましょう。
基本的には火災・落雷・風災・ひょう災・雪災・水濡れなどの自然災害や、盗難・外部からによる破損などの破壊行為などが対象となります。
しかし契約内容によって保険が適用される項目が異なるため、事前に契約内容をよく確認しておくと良いでしょう。
実際に保険金が支払われるには、保険会社に申請をおこなう必要があります。
申請をすると保険会社による審査がおこなわれ、承認が得られれば、指定口座へ保険金が振り込まれます。
まとめ
不動産売却の際は、物件の引き渡し後に火災保険を解約することで、修繕費の自己負担が発生するリスクを防ぐことができます。
また解約前であっても災害などで損傷した場合は保険料で修繕できる可能性があるため、必要に応じて保険申請をおこなっておきましょう。
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