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不動産売却における媒介契約とは?種類ごとのメリットや注意点を解説!
カテゴリ:知っ得コラム  / 投稿日付:2023/02/26 00:00

不動産売却における媒介契約とは?種類ごとのメリットや注意点を解説!

不動産売却にあたって個人で売却活動を進める方は少なく、ほとんどの場合は不動産会社と媒介契約を結びます。
ただし、実際のところ媒介契約がどのようなものなのか、よくわからないという方も多いでしょう。
そこで今回は、不動産売却における媒介契約とは何かを、種類ごとのメリットや注意点も含めて解説します。
不動産の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

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不動産売却における媒介契約とは?

媒介契約とは、不動産売却の仲介を不動産会社に依頼する際に、売主と不動産会社との間で結ぶ契約で、売却活動の条件や報酬金額などを定めたものです。
媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があり、それぞれ特徴が異なります。
「一般媒介契約」は、複数の不動産会社と契約できるもので、自分で買主を見つけた場合には個人間での売買も可能です。
法的な制限が少ない契約内容なので、比較的自由に売却活動ができるのがメリットと言えるでしょう。
「専任媒介契約」は、ひとつの不動産会社にのみ依頼できる契約で、ほかの不動産会社とあわせて依頼することはできません。
ただし、自分で買主を見つけた場合に個人間での売買が可能な点は、一般媒介契約と同様です。
「専属専任媒介契約」は、専任媒介契約と同じく、特定の不動産会社1社に限り依頼できる契約で、自分で買主を見つけた場合も不動産会社の仲介が必要になります。

不動産売却における媒介契約の種類ごとにメリット・デメリットを解説

一般媒介契約のメリットは、複数社と契約できる点です。
他社よりも早く成約させなければ仲介手数料が生じないため、契約している不動産会社同士が競合し、短期間での売却が見込めます。
ただし、立地が良い、相場よりも安いなどの好条件でない限り、経費や手間をかけて積極的に売却活動に取り組む利点がないため、需要の低い不動産にはあまり向かないでしょう。
専任媒介契約と専属専任媒介契約のメリットは、1社に限定して依頼するため、売却活動の活発化が期待できる点です。
ただし、専任媒介契約は不動産情報のネットワークシステム「レインズ」への登録義務が契約から7日以内と遅めである点、状況報告義務が14日に1回以上である点がデメリットです。
また、専属専任媒介契約は、自分で買主を見つけても個人で取引できないなど、自由度が低いデメリットがあります。

不動産売却の媒介契約における注意点を解説

不動産売却では、契約する不動産会社の数が多ければ多いほど良いわけではありません。
複数社と契約することで、内見や申し込みがバッティングしたり、広告の内容が矛盾したりといったリスクが生じます。
こういった点に不安を感じる場合は、専任媒介契約や専属専任媒介契約を選ぶのが良いでしょう。
不動産売却を検討している方は、ぜひ弊社にお問い合わせください。

不動産売却の媒介契約における注意点を解説

まとめ

不動産売却の媒介契約には一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類あり、それぞれのメリット・デメリットを踏まえて検討することが大切です。
はじめて不動産売却をする方、売却活動に不安を感じている方は専任媒介契約・専属専任媒介契約を選ぶのが安心でしょう。
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