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遠方の不動産を現地に行かずに売却する方法と流れをご紹介
カテゴリ:知っ得コラム  / 投稿日付:2023/02/17 00:00

遠方の不動産を現地に行かずに売却する方法と流れをご紹介

相続した不動産を売却したいものの、遠方にあるため放置しているという方もいるでしょう。
実は、不動産の売却手続きは現地へ行かなくてもできるのです。
不要な不動産を所有し続けることは、固定資産税などの費用負担が続くうえ、建物の劣化や荒地化が周囲に悪影響を及ぼす危険もあるため、できる限り早く売却に着手することをおすすめします。
そこで今回は、遠方から不動産売却をおこなう方法と流れ、注意点について解説します。

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遠方から不動産の売却をおこなう方法

現地へ足を運ばず、遠方から不動産の売却をおこなうには、次の3つの方法があります。

持ち回り契約

持ち回り契約とは、不動産会社が売買契約書を売主と買主の双方へ郵送し、署名や捺印をし合う方法です。
買主が期日までに手付金を振り込むことで、売買契約が成立します。

代理契約

代理契約とは、現地の近くに住む親せきや知人などに代理を依頼し、売買契約書の署名や捺印をしてもらう方法です。
代理人の行為に対する責任は依頼者にあるため、信頼できる人物を代理人とすることが大切です。

司法書士に依頼

売買契約の代理を司法書士へ依頼することも可能です。
手数料は発生しますが、立ち会いから不動産登記まで、すべてを依頼することができます。

遠方から不動産の売却をおこなう流れ

不動産の売却は、事前にその流れを把握しておくとスムーズです。

1.不動産を査定する

まずは、不動産がいくらで売れるかを把握するため、不動産会社へ査定を依頼します。
査定は、土地勘のある現地の不動産会社へ依頼することがおすすめです。

2.媒介契約を結ぶ

正式に不動産売却の仲介を依頼するために、不動産会社と媒介契約を締結します。
媒介契約も郵送でおこなうことが可能です。

3.売却活動をおこなう

媒介契約を締結すると、不動産会社による売却活動が始まります。
媒介契約によっては不動産会社から営業活動報告書を受け取ることができ、遠方にいても状況の把握が可能です。

4.売買契約を結ぶ

買主が現れたら、売買契約を締結します。
持ち回り契約をおこなうか、代理人を立てることで現地を訪れずに締結可能です。

5.決済・引き渡し

決済と引き渡しの立ち会いも、代理人に依頼することが可能ですが、可能な限り決済時には売主本人が立ち会うようにしましょう。

遠方から不動産売却をおこなう際の注意点

遠方から不動産を売却する際の注意点を押さえておきましょう。

時間がかかる傾向がある

遠方から不動産売却する際には、契約書の郵送に数日かかることもあり、一般的に売却までに時間がかかる傾向にあります。
相続税や特別控除などには期限があるため、注意が必要です。

効率的な売却プランを立てる

現地へ行かない、または行く回数を最小限に抑えて不動産の売却をおこなうには、効率的な売却プランを立てることが大切です。
「そのうち売却できれば良い」という姿勢ではなく、いつまでに売却したいかを明確にしておくことをおすすめします。

遠方から不動産売却をおこなう際の注意点

まとめ

不動産を遠方から売却することは十分に可能です。
ただし、通常の売却と比べて売却までに時間がかかる傾向にあるため、計画的に進めることが大切です。
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