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不動産売却時に消費税が課税されるもの・非課税のものと注意点をご紹介
カテゴリ:知っ得コラム  / 投稿日付:2023/02/17 00:00

不動産売却時に消費税が課税されるもの・非課税のものと注意点をご紹介

不動産売却では大きな金額が動くため、消費税がかかるかどうかは軽視できません。
不動産売買における消費税の課税についてには決まりがありますが、一般的にはあまり知られていないでしょう。
そこで今回は、不動産売却に課される消費税について解説します。
消費税が課税・非課税のケースと注意点を理解して、スムーズな不動産売却をおこないましょう。

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不動産売却時に消費税が課税されるケースや課税されるもの

消費税が課税される対象者は「事業者」です。
そして、課税対象となる事業の内容は「対価を得ておこなう資産の譲渡・貸付および役務の提供と外国貨物の輸入」とされています。

つまり、事業者でない個人が不動産売却をおこなう場合、消費税は非課税となるのです。

個人でも消費税が課されるもの

事業者でない個人の場合、売買される不動産自体に消費税は課されませんが、不動産売却に関わる以下のサービスについては消費税が課税されます。

●不動産会社へ支払う仲介手数料
●住宅ローンの一括繰り上げ返済手数料
●抵当権抹消当為を依頼した際の司法書士への報酬


消費税の課税対象者はあくまでも不動産会社や銀行、司法書士といった事業者で、納税義務は事業者にありますが、これらのサービスを受ける消費者が最終的に消費税分を負担することになるのです。

不動産売却において消費税が非課税となるケースや非課税のもの

事業者でない個人が売却する不動産には消費税が課されないと先述しましたが、次のケースにおいても消費税は非課税となります。

土地の売買
売主が個人であっても事業者であっても、土地の売買においては消費税が非課税となります。
これは、土地は消費される性質のものではないと考えられているためです。
また、庭木や石垣といった土地の定着物についても、土地と一体で売買される場合は消費税は課されません。
ただし、土地の貸付のうち期間が1か月未満の場合、土地を駐車場などの施設として利用する場合は課税されます。

不動産売却に関わる消費税についての注意点

不動産売却時には、消費税についての注意点を把握しておきましょう。

不動産価格は税込みで表示する

2013年10月に施行された「消費税転嫁対策特別措置法」では、一般的な表示価格は税込でなくても良いと決められました。
しかし、不動産価格については消費税を含めた価格表示にしなければならないと「不動産の表示関する公正競争規約施工規則」により定められています。

個人事業主も課税事業者であれば納税義務がある

税務署に開業届を提出し、税務上の所得区分で法人にならずに個人で事業をおこなっている個人事業主の場合、課税事業者であれば消費税が課税されます。
課税事業者に該当するのは、課税売上高が2年前に1,000万円以上、もしくは1年前の1月から6月までの期間に1,000万円以上あった事業者です。

不動産売却に関わる消費税についての注意点

まとめ

事業者でない個人が不動産売却をおこなう場合、不動産に対する消費税は課税されません。
ただし、仲介手数料や司法書士報酬といった費用には消費税が課税されます。
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